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先日「宅地建物取引士証」
(旧取引主任者証)の更新に行ってきました。

宅地建物取引士/略称:宅建士(たっけんし)とは、
宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。
不動産業務に携わるものには、非常に大切な資格で
重要事項の説明、不動産取引法務の専門家のことをいいます。

不動産業を営むには、1つの事務所に勤務する宅建業従事者5人につき、
1人の専任の宅地建物取引士の設置となります。
当社(駿河不動産株式会社)では、従業員全員がこの資格を持っています。
(取得率100%)

「宅地建物取引士」を名乗り専権業務を行うには、
試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、
さらに宅地建物取引士証の交付を受けることが必要なのですが、
この宅地建物取引士資格試験は毎年1回10月の第3日曜日に実施されます。
今年もその時期がやってきましたね。

国家資格試験で合格率は15%~17%と結構難しい試験となっております。
思い起こせば5年前、私もこの資格を取得するために毎日の様に
参考書や問題集とにらめっこ(^^ゞ なにせ年に1度しかない受験ですので
受験日までは不安との戦いの日々でした。
当時はまだ「宅地建物取引主任」という名称だったのですが、
昨年4月より、「宅地建物取引士と名称が変項され、士業としてよりいっそうの責任と知識の向上が求められております。

当然のことながら、毎年の様に法改正も行われ、不動産取引に関する事項も改正や変項があり、宅建士の資格も5年に一度の更新をしなくてはいけません。

前置きが長くなりましたが、私も先日5年に一度の更新を無事済ませました。

更新は静岡宅建協会内で朝から夕方まで丸一日で講習・更新を行います。
今回は 50~60 人くらいの更新対象者がいたでしょうか。
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正直、午後からの講習では食事後の勉強となり、眠気との勝負ではありましたが、
法改正の内容や税・取引法など、また改に知識を深めてまいりました。

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5年間使用していた取引主任者証も
(平成27年4月1日現在で既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は有効期限終了まで、
「宅地建物取引士証」とみなされます。)
「宅地建物取引士証」として更新発行され、
見も引き締まる思いで交付していただきました。

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これからも、不動産の専門家宅建士』として
皆様の良きアドバイザーでおりますので、不動産の事は何でもご相談ください。

駿河不動産㈱ 社員 A・M イメージ 7

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一般の方から学生さんまで対応。


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